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借地権の設定に伴う課税の取扱いについて

個人の借地権設定の場合は?

個人の借地権設定による対価が更地価額※の2分の1を超える場合には、譲渡所得とし、その割合が2分の1以下の場合、あるいはその価額が明らかではなく地代年額の20年分相当額以下の場合は、地代の前払い的なものと見て不動産所得とします。

※転貸の場合には、借地権価額

法人の所有する借地権の場合は?

法人の所有する借地権取引慣行のある地域の土地で、借地の権利金を収受しなくても相当の地代※を収受していれば、正常な取引条件でなされたものとして、法人の所得が計算されます。

また、権利金も相当の地代も受け取らないときには、通常の権利金を受け取ったものと認定され、相手方に寄付したものとして取り扱われます。

※その土地の更地価額の概ね年6%の地代です。

関連トピック
借地権の存続期間とは?

借地権が持っている強制力のことを借地権の存続期間といいます。

通常は、借地権の存続期間は、30年です。

ただし、契約でこれより長い期間を定めたときには、その期間となります。

また、これより短い期間を定めたときには、その基幹は30年となります。

一般定期借地権と事業用定期借地権の場合は?

一般定期借地権と事業用定期借地権の借地権の存続期間は、次のようになっています。

■一般定期借地権 ⇒ 50年以上
■事業用定期借地権 ⇒ 10年以上20年以下


地代家賃増減額請求権とは?
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借地権の設定に伴う課税の取扱い
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