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借地権の更新に伴う課税の取扱いについて

受領者の取扱いは?

借地契約更新によって、更新料や名義書換料を受け取ったときには、受領者は、その全額を収益※に加算します。

※個人の場合は不動産所得です。

支払者の取扱いは?

支払者は、更新料等を借地権の取得価額に加算するとともに、借地権の取得価額に、その更新時点における借地権価額に占める更新料の額の割合を乗じたものを事業の必要経費として控除することができます。

関連トピック
個人の借地権設定の場合は?

個人の借地権設定による対価が更地価額※の2分の1を超える場合には、譲渡所得とし、その割合が2分の1以下の場合、あるいはその価額が明らかではなく地代年額の20年分相当額以下の場合は、地代の前払い的なものと見て不動産所得とします。

※転貸の場合には、借地権価額

法人の所有する借地権の場合は?

法人の所有する借地権取引慣行のある地域の土地で、借地の権利金を収受しなくても相当の地代※を収受していれば、正常な取引条件でなされたものとして、法人の所得が計算されます。

また、権利金も相当の地代も受け取らないときには、通常の権利金を受け取ったものと認定され、相手方に寄付したものとして取り扱われます。

※その土地の更地価額の概ね年6%の地代です。


地代家賃増減額請求権とは?
時点修正とは?
地盤沈下とは?
借地権の種類は?
借地権の設定に伴う課税の取扱い
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