土地利用に関する権利形態のことを借地権といいます。
ちなみに、建物の所有を目的とする賃借権と地上権を借地権という名称の下に一本化し、さらに対抗力の付与、存続期間の延長※等が図られています。 といっても、賃借権には譲渡性がありませんが、地上権には譲渡性があるという根本的差異は解消されていません。 ※一時使用のものは除かれます。
借地権には、大きく分けると次のようなものがあります。 ■普通借地権 ⇒ 契約の更新が認められる借地権です。 ■定期借地権 ⇒ 契約の更新が認められない借地権です。
借家権というのは、建物の賃貸借に関して特別な法的保護を図るために、特に借家権という名称を用いて、対抗力を付与し、解約申入れから終了までの期間の延長等を図っています。