借地権には、大きく分けると次のようなものがあります。 ■普通借地権 ⇒ 契約の更新が認められる借地権です。 ■定期借地権 ⇒ 契約の更新が認められない借地権です。
借家権というのは、建物の賃貸借に関して特別な法的保護を図るために、特に借家権という名称を用いて、対抗力を付与し、解約申入れから終了までの期間の延長等を図っています。
借地契約更新によって、更新料や名義書換料を受け取ったときには、受領者は、その全額を収益※に加算します。 ※個人の場合は不動産所得です。
支払者は、更新料等を借地権の取得価額に加算するとともに、借地権の取得価額に、その更新時点における借地権価額に占める更新料の額の割合を乗じたものを事業の必要経費として控除することができます。