物的担保による債権回収とは?
物的担保というものには、以下のような質権と抵当権があります。
■質権
⇒ 特定のものを担保として債権者に引き渡すこと
■抵当権
⇒ 債務者が債務を弁済しないときには、担保として提供された不動産については債権者が受け取ることになるという権利を登記します。
⇒ これにより債権者は、万一債務が弁済されない場合には、登記された物件を競売することによって債権の回収を図ることになります。
債務の弁済の順番はどうなるのですか?
原則としては、抵当権の設定登記がなされた順位となります。
よって、抵当権の設定順位の早いもの、つまり第1順位から弁済されることになります。
フラット35の場合もそうなのですか?
フラット35を窓口とする住宅ローンの場合は、住宅金融機構がほかの融資よりも優先して第1順位になることが条件になっていますので、他にものは後順位となります。
ただし、最近の民間の住宅ローンでは、融資を行う場合には第1順位でないと認めないというところもありますので注意したいところです。
所有権以外の担保についてはどうなっているのですか?
所有権以外の担保については、融資先の金融機関等は、所有権に準ずる対策をとることによって債権の保全を図っています。 |