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造作買取請求権について

造作買取請求権とは?

造作買取請求権というのは、借地借家法が定める借家人権利のことです。

具体的には、借家人が家主の同意を得て建物に付加し、あるいは家主から買受けた造作を、賃貸借終了の際に家主に買取らせる権利のことをいいます。

借地借家法の造作買取請求権は?

借地借家法では、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものも、特約により将来買い取らなくてもよいこととしています。

関連トピック
清算金とは?

清算金というのは、土地区画整理事業で授受される金銭のことです。

具体的には、換地と従前の土地の価額に不均衡が生ずる場合に、それを精算するために授受されます。

正常賃料とは?

正常賃料というのは、鑑定評価で求める賃料の種類のことです。

具体的には、正常価格と同一の市場概念の下における適正な賃料のことをいいます。

ちなみに、新たに契約を締結する場合に支払うべき賃料は、この正常賃料に該当します。


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