延納というのは、次のように、申告納税にあたり、納付期限内に金銭納付できない税額について、一定の手続きによって延期納付することをいいます。 ■所得税 ⇒ 所得税の場合は、確定申告期限(3月15日)までに2分の1以上を納付し、残りを5月31日までに納付します。 ■相続税 ⇒ 相続税の場合は、税額が10万円を超える場合で、担保と申請によって、原則として5年以内※です。 ※特定の場合は、10年、15年です。
贈与税、利子税、地方税の延納については次のようになっています。 ■贈与税 ⇒ 贈与税の場合は、相続税と同様の方法で、5年以内となっています。 ■利子税 ⇒ 利子税は、現在、一定日における公定歩合に連動して定められることになります。 ■地方税 ⇒ 地方税は、徴収猶予制度となっていて、災害等その他特別な事情がなければ認められていません。