譲渡担保とは?
民法が定める担保制度に属さない担保形式のことを譲渡担保といいます。
具体的には、債務者が融資の担保として債権者に財産権を移転するけれど、弁済後にはその財産権を返還するちう形式をとる担保形式のことをいいます。
譲渡担保の種類は?
譲渡担保には、次の2種類があります。
■狭義の譲渡担保
⇒ 担保の目的物に債務者が賃借権を設定し、目的物が債務者の手元に残るような債権担保のためのみに行われるもの
⇒ 通常、譲渡担保といった場合には、ことらを指します。
■売渡担保
⇒ 財産権の移転が売買の形式をとり、後に買戻しを認めるものをいいます。
⇒ 買戻し、再売買予約等が売渡担保に該当します。 |