小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例とは?
相続人の事業や居住の継続に配慮した特例のことを、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例といいます。
具体的には、課税価格を減額して税負担を軽減する制度のことをいいます。
相続税の課税価格に算入すべき価格は?
個人が相続や遺贈によって取得した宅地等のうち、相続税の課税価格に算入すべき価格は、以下のものを合計し400uを限度として調整計算します。
■被相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合の事業用宅地等のうち、400uまでの部分はその評価額の20%
■不動産貸付の用に供されていた宅地等で、上記以外の200uまでの部分は、その評価額の50%
ちなみに、申告期限までに未分割の宅地等には、原則として適用されません。 |