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収用等の場合の課税の特例について

収用等の場合の課税の特例とは?

収用等に認められた租税特別措置法のことを収用等の場合の課税の特例といいます。

具体的には、土地や借地権、建物等の棚卸資産以外の資産が、土地収用法等特定の法律の規定によって、または収用権が認められる公共事業のために、収用、買取り、消滅、取壊し等されて、補償金等を取得した場合に認められる課税の特例のことをいいます。

収用等の場合の課税の特例の選択

収用等の場合の課税の特例は、次のいずれかの特例を選択して適用することができます。

■代替資産の取得による課税の繰り延べ
■5,000万円の特別控除

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借地・借家の解約とは?

借地・借家契約の終了事由のことを借地・借家の解約といいます。

具体的には、賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、賃借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約のことをいいます。

解約の効力は?

解約は、解除とは違い、遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生じます。

民法では、賃貸借契約の解除という言葉が用いられますが、これは本来の解除とは異なり、厳密には解約告知といいます。

解約告知とは?

解約告知というのは、契約を存続させることが不適当であるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず、当事者が直ちになしうる告知のことをいいます。


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