収用等の場合の課税の特例とは?
収用等に認められた租税特別措置法のことを収用等の場合の課税の特例といいます。
具体的には、土地や借地権、建物等の棚卸資産以外の資産が、土地収用法等特定の法律の規定によって、または収用権が認められる公共事業のために、収用、買取り、消滅、取壊し等されて、補償金等を取得した場合に認められる課税の特例のことをいいます。
収用等の場合の課税の特例の選択
収用等の場合の課税の特例は、次のいずれかの特例を選択して適用することができます。
■代替資産の取得による課税の繰り延べ
■5,000万円の特別控除 |