借地・借家の解約とは?
借地・借家契約の終了事由のことを借地・借家の解約といいます。
具体的には、賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、賃借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約のことをいいます。
解約の効力は?
解約は、解除とは違い、遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生じます。
民法では、賃貸借契約の解除という言葉が用いられますが、これは本来の解除とは異なり、厳密には解約告知といいます。
解約告知とは?
解約告知というのは、契約を存続させることが不適当であるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず、当事者が直ちになしうる告知のことをいいます。
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