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借地・借家の解約について

借地・借家の解約とは?

借地・借家契約の終了事由のことを借地・借家の解約といいます。

具体的には、賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、賃借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約のことをいいます。

解約の効力は?

解約は、解除とは違い、遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生じます。

民法では、賃貸借契約の解除という言葉が用いられますが、これは本来の解除とは異なり、厳密には解約告知といいます。

解約告知とは?

解約告知というのは、契約を存続させることが不適当であるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず、当事者が直ちになしうる告知のことをいいます。

関連トピック
収益還元法とは?

価格を求める鑑定評価手法のことで、不動産の鑑定評価方式である収益方式のうち、不動産の価格を求める手法のことを収益還元法といいます。

具体的には、対象不動産が将来生み出すであろう純収益の価格時点における現価の総和をもってその不動産の価格とする手法です。

収益還元法の求め方

収益還元法では、不動産の純収益を適正な還元利回りで還元することにより求めます。


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