公有地の拡大の推進に関する法律とは?
公有地の拡大の推進に関する法律というのは、昭和47年に制定された法律です。
公有地の拡大の推進に関する法律の目的は、公有地の拡大の計画的な推進のため、必要な土地の先買い制度、土地の先行取得を行う土地開発公社の創設等の措置を講ずることにあります。
公有地の拡大の推進に関する法律の内容は?
公有地の拡大の推進に関する法律では、次のようなことが規定されています。
■都市計画施設の区域内の土地、都市計画区域内で、道路の区域・都市公園を設置すべき区域・河川予定地等として決定(指定)された土地、新都市基盤整備事業または住宅街区整備事業の施行区域内の土地、都市計画区域内に所在する土地で、10,000u※以上の土地の所有者が、その土地を有償で譲渡しようとするときは、土地の所在等について都道府県知事等に届出なければならない。
※重点地域は5,000uです
■届出をした者は、一定の期間は、届出をした地方公共団体等以外の者に譲渡できない。...など |