採草牧草地というのは、農地法でいう農地以外の土地で、主に耕作や養蓄の事業のための採草や家畜の放牧の目的に供される土地のことをいいます。
採草牧草地であるかどうかというのは、その土地の状態に基づいて客観的に決まるものなので、登記簿上の地目や、所有者の主観的意図等とは無関係です。
採草牧草地にも、農地と同じように、権利の設定、移動および転用の制限があります。
公募というのは、証券取引法において、有価証券の発行者が、不特定かつ多数(50人以上)に対して、新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘することをいいます。 ちなみに、私募というのは、公募に該当しない少数特定の機関投資家等を対象とした募集のことをいいます。
公募のメリットとしては、次のようなものがあげられます。 ⇒ 公募には投資家層をを拡大することにより、市場での流通性を高められるメリットがあります。