古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法とは?
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法というのは、昭和41年に制定された法律です。
また、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の目的は、古都における歴史的風土を保存するために、国等において講ずべき特別の措置を定めることにあります。
古都とは?
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法における古都というのは、京都市、奈良市、鎌倉市および政令で定めるその他の市町村のことをいいます。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の内容は?
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法では、次のようなことが定められています。
■国土交通大臣は、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を、歴史的風土保存区域として指定することができる。
■国土交通大臣は、歴史的風土保存区域内において、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成している地域については、都市計画に「歴史的風土特別保存区」を定めることができる。
■歴史的風土特別保存地区内で、建築物等の新築・改築・増築、土地の形質の変更、木竹の伐採等を行う場合は、原則として、府県知事の許可を受けなければならない。...など
なお、歴史的風土特別保存地区は、府県と市町村で確認することができます。 |