個人の借地権設定の場合は?
個人の借地権設定による対価が更地価額※の2分の1を超える場合には、譲渡所得とし、その割合が2分の1以下の場合、あるいはその価額が明らかではなく地代年額の20年分相当額以下の場合は、地代の前払い的なものと見て不動産所得とします。
※転貸の場合には、借地権価額
法人の所有する借地権の場合は?
法人の所有する借地権取引慣行のある地域の土地で、借地の権利金を収受しなくても相当の地代※を収受していれば、正常な取引条件でなされたものとして、法人の所得が計算されます。
また、権利金も相当の地代も受け取らないときには、通常の権利金を受け取ったものと認定され、相手方に寄付したものとして取り扱われます。
※その土地の更地価額の概ね年6%の地代です。 |